
先日稚鮎釣りのエントリを上げたのですが、通りすがりの方からコメントをいただきまして、何と春の稚鮎釣りは新潟県では禁止されているとの事でした。知らなかったとはいえこれは良くないと言うことで、改めて新潟県の水産課のサイトを見返している次第であります。
稚鮎については、
1月1日から6月15日の間は、漁港内等にいる小さな「あゆ」をサビキなどで釣獲してはいけません。また、河川での採捕も禁止です。
新潟県漁業調整規則(令和2年11月26日新潟県規則第59号。以下「規則」という。)第37条第1項の表の1の項により、毎年1月1日から6月15日の間は、資源の保護を目的として、海面及び内水面において「あゆ」の採捕が禁止されています。上記規定に違反すると規則第55条第1項第1号の規定により、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処される場合があります(併科あり)。
漁港内等でサビキなどで釣獲される「小魚」は「あゆ」である場合があるのでご注意ください。
なお、産卵親魚の保護のため、内水面においては10月1日から同月7日の間も採捕が禁止されています。
と言うことで明文化されていました。通りすがりの方、コメントありがとうございました。犯罪に片足を突っ込んでしまいましたが更生する事ができました。
このページのPDFファイルを見ると、


と言うことでした。ルールは守らなければ、です。反省するとともに前述のエントリは非公開とさせていただきました。
新潟県水産課のサイトにはその他にも遊漁のルールが載っていました。
川や湖沼、潟についてはこちら↓
海についてはこちら↓
改めましてこれらの内容を再確認しようと思います。
