京浜運河に続き、釣り人の間で激震が走った先日の東京・隅田川の投げ釣り禁止措置の知らせ、まあ話を聞けばこれは禁止にされてもおかしくは無いな、と思いました。釣り人には必要不可欠なルアーですが、釣りをしない人にとっては鋭い針が何本も付いた凶器でしかありませんし、ましてや普通に橋を歩いてきて突然その凶器が自分に向かって飛んできたら、と思うと・・・。
この知らせを知って思ったのが、手前勝手な言いぐさですが自分たちのエリアはどうなの?という事です。川、というと新潟市には日本一の長さを誇る信濃川の河口があります。よく、夏に柳都大橋や萬代橋付近での釣果が報告されていますがこれも湾○のプリンスだとか○奥のカリスマの影響を受けて橋桁を狙っての釣果なのでしょうか?信濃川河畔は基本的に一般に開放されている公園のような場所なので、この東京での事例が他人事ではありません。橋の上にコントロールミスでルアーを飛ばしてしまうなどもってのほかですし、後方確認など安全に配慮しなければ隅田川の二の舞にすぐになってしまいそうです。ジョギングの人などは知らないうちに近づいていたりしますから本当に十二分に注意が必要だと思います。キャストも、ペンデュラムキャストとかじゃなくてコンパクトなキャスティングの方が良いと思う。
そもそも釣りしていいのかこのエリアは?やすらぎ堤は広いけれど、結構人が歩いていますよね・・・。ボクはこの付近で釣りをしたことがありませんがやってみたいとは思っていましたので気になります。SOLAS条約で立ち入り禁止になった場所以外は大丈夫なのでしょうか?。今、合法的にいいのだとしたら、いつまでも其処で釣りができるよう気遣いとマナーと一般常識は持ち合わせていたいものです。
柳都大橋やみなとぴあ とかの護岸で固められている所でなくて、少し上流のやすらぎ堤ならどうでしょう?千歳大橋辺りとかは勾配の緩やかな親水型堤防だし広いからのびのび釣りができそうですが、広々しすぎていて絞り込めないからなのでしょうか、不思議なことにほとんど釣り人を見かけません。釣り禁止なのか調べてみましたが、判明したのは
第49条 次に掲げる区域においては、水産動植物を採捕してはならない。(略)新潟市地内信濃川水門左岸上流20メートルの地点の水位測定塔から対岸東洋瓦斯化学工業株式会社の排水樋ひ管を見通した線から信濃川水門上流端までの間の区域及び信濃川水門下流端から下流400メートルまでの間の区域(魚道及び閘こう門を含む。) 新潟県内水面漁業調整規則より。
とあるので信濃川水門=本川大橋付近以外の場所はやすらぎ堤で釣りOKなのでしょう。
一方で河川なので漁協の規定は如何なっているか確認しました所(下記資料①参照)、昭和大橋から上流が漁場に指定されていました。遊漁の対象魚は鯉・鮒・もずくがに となっていますが、昭和大橋より上流でシーバスをやりたい場合どうなんでしょう?普通に考えると対象外だから遊漁料はいらないように思いますがいちゃもん何か言われそうではあります。内水面において第5種共同漁業権つまり内水面の漁業権が設定されている区域内で遊漁を行う場合には、遊漁規則に従わなければなりません、と上記と同じ新潟県内水面漁業調整規則にありますが、これに関する質問の新潟県の答えが、例えばバスの場合の事例ですがこうなっていました。
Q 漁業権が設定されている区域で、ブラックバスなど漁業権の対象外の魚を釣る場合でも遊漁料を支払うのですか?
A 「ブラックバス類(バス)が漁業権魚種に指定されていない釣り場でバスを釣る際に遊漁料を徴収される」ことについては、漁業権の内容となっていない魚種(バス)を採捕するという名目で、漁業権の内容となっている魚種を混獲する恐れがあり、その遊漁行為が漁業権対象魚種の採捕を含むと客観的に認定し得る時は、遊漁規則に基づいてきめられた遊漁料を納付させることができます。
この場合の採捕については、自然状態にある水産動植物を人の所持その他事実上の支配下に移す行為をいいます。混獲であっても、再放流(リリース)をしたとしても、その行為は採捕にあたります。
なお、ブラックバス類やブルーギルのリリースについては、新潟県内水面漁場管理委員会の委員会指示により禁止されています。
http://www.pref.niigata.lg.jp/suisan/1229889672773.html
と、実にグレーなお答え。これは、念のため信濃川の該当区域を釣るには他の魚が狙いでも遊漁券を持っていた方が良さそうです。
ただ単に釣りがしたいだけなのにいろいろ厄介な世の中です。兎に角安全だけは最大限に気を付けて釣りを楽しみたいとは思います。
追記。新潟市都市公園条例(http://www3.e-reikinet.jp/niigata/d1w_reiki/H332901010044/H332901010044.html)によりますと、第5条(行為の禁止)で都市公園においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項,第3条第1項若しくは第3項又は第10条の4第1項若しくは第2項の許可に係るものについてはこの限りではない。(4) 鳥魚(魚にあつては,市長が指定した場所を除く。)若しくは獣を捕獲し,又は殺傷することとあります。同じく第5条の2で、前項第4号の市長が指定した場所においてする魚の捕獲のための方法については,投釣り(リール付きの釣ざおを用いて仕掛を飛ばし,魚を釣る釣り方をいう。)を用いてはならない。ということは市長が禁止を命じている場所があるということですね。北山池公園、金巻の池公園、佐潟や上堰潟公園はリール付きの竿は禁止なのは知っていましたがやすらぎ堤で該当する場所があるのかそれを今度は調べなきゃ…。
※資料①
新潟県告示第1497号g3_20131227i4424.pdfより。
1 漁業権の免許番号 内共第12号
2 漁業権者の名称及び住所 信濃川漁業協同組合 新潟市江南区平賀字酒座川原967
3 認可に係る遊漁規則の施行の日 平成26年1月1日
4 認可に係る遊漁規則
信濃川漁業協同組合内共第12号第五種共同漁業権遊漁規則
(目的)
第1条 この規則は、この組合の有する内共第12号第五種共同漁業権に係る漁場(以下単に「漁場」という。)の
区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動植物(こい、ふな及びもくずがにを
いう。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し必要な事項を定めるものとする。
新潟市中央区昭和大橋上流端から上流、秋葉区小須戸地内小須戸橋下流端に至る信濃川、小阿賀野川、鷲ノ木
大通川及び中之口川の区域。ただし、次の支川等を除く。関屋分水路、新潟市江南区地内信濃川大橋下流端から
上流の鷲ノ木大通川、覚路津大通川、東大通川、西蒲区中之口地内、南区白根地内新飯田橋下流端から上流の中
之口川、秋葉区新津地内、江南区横越地内JR東日本鉄道信越線下り線鉄橋下流端から上流秋葉区新津地内、江
南区横越地内小阿賀橋上流端までの小阿賀野川の区域。
(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第2条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、予め、組合に申請してその承認を受けなければならな
い。
2 前項の規定による申請は、手釣、竿釣による遊漁の場合には口頭で、その他の場合には遊漁対象水産動植物、
漁具、漁法、遊漁区域、遊漁期間を記載した遊漁承認申請書を提出して、しなければならない。
3 組合は、第1項の規定による申請があったときは、手釣又は竿釣による遊漁の場合には第11条に規定する場
合を除き、その他の場合には当該遊漁の承認により当該水産動植物の繁殖保護、組合員若しくは他の遊漁者(第
1項の承認を受けた者をいう。以下同じ。)の水産動植物の採捕に著しい支障があると認められる場合又は第11
条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。
4 遊漁者は、直ちに第7条第1項の遊漁料を同条第2項の方法により組合に納付しなければならない。
(漁具・漁法の制限)
第3条 次の表の左欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれ右欄に掲げる規模の範囲内でなければならな
い。
漁具・漁法 規 模
かにかご かにかご5個を1カ統とし、1人6カ統までとする。
(遊漁期間)
第4条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内でなければならない。
魚 種 期 間
こい 1月1日から12月31日まで
ふな 1月1日から12月31日まで
もくずがに 1月1日から5月31日まで及び10月1日から12月31日まで
(禁止区域)
第5条 前条の規定による期間内であっても、次の表の左欄に掲げる区域内においては、それぞれ右欄の期間中
は、遊漁をしてはならない。
区 域 期 間
端から300メートルまでの小阿賀野川の区域
1月1日から12月31日まで
(全長制限)
第6条 次の表の左欄に掲げる魚種については、それぞれ右欄に掲げる 全長以下のものを採捕してはならない。
魚 種 全 長
こい 15cm
ふな 5cm
もくずがに 甲幅 5cm
(遊漁料の額及び納付方法)
第7条 遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、第1号の場合において、遊漁者が未就学の幼児のときは無
料、小中学校生徒又は肢体不自由者のときは同号に掲げる額の2分の1に相当する額とする。
(1)手釣、竿釣による遊漁の場合
魚 種 漁具・漁法 遊 漁 料
こい・ふな 竿釣 1日300円、1年3,000円
(2)その他の場合
魚 種 漁具・漁法 遊 漁 料
もくずがに かにかご 1年3,000円
2 遊漁料の納付は、次に掲げる場所においてしなければならない。ただし、竿釣による遊漁の場合には、当該
遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができる。
納付場所 住 所
信濃川漁業協同組合事務所 新潟市江南区平賀字酒座川原967番地
(遊漁承認証に関する事項)
第8条 組合は、第2条第1項の承認をしたときは、別記様式第1号による遊漁承認証(以下「遊漁承認証」と
いう。)を遊漁者に交付するものとする。
2 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。
(遊漁に際し守るべき事項)
第9条 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示
しなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、漁業者及び他の遊漁者の迷惑となる行為をしてはな
らない。
(漁場監視員)
第10条 漁場監視員は、遊漁者に対し、この規則の遵守に関して事項を行うことがある。
2 漁場監視員は、別記様式第2号による漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章
をつけるものとする。
(違反者に対する措置)
第11条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちに遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊漁を拒
否することができる。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しは、行わないものとする。
(県内共通遊漁の承認等に関する事項)