今は未だ真冬のさなかにあり、なかなか釣りにも行けませんがあとひと月もすると3月、渓流も解禁になったりと釣りのシーズンになりますね。ボクは今年は渓流をする予定はないのですがそれでもわくわくします。
ところで新潟県では内水面では事細かに釣りのルールが設定されておりますが、果して海は如何なのか調べてみたらやっぱり海もルールやマナーが設定されておりました。これが分かりやすく纏められていたのがあったのでシェアしたいと思います。お互いルールやマナーを守って気持ちよく釣りがしたいですね。
以下、海でのルールやマナーより。
新潟県海釣りマナー
海では漁業者の皆さんをはじめ、遊漁者の皆さんが守らなければならないルールやマナー
があります。水産資源を大切にし、いつまでも遊漁が楽しめるようルールやマナーを守りま
しょう。
① まき餌の使用量について
使う量は必要最小限に控えましょう。
1人8kg(潮通しが悪い水域は1kg)を上限としてください。
米ぬか、赤土などを主としたまき餌は止めましょう。
それらの大量使用は環境に悪影響を与えます。
海藻の生えている場所を汚さないようにしましょう。
ワカメ、モズク、エゴ、イワノリ等は漁業権により採捕、養殖されています。
漁網(定置網など)の近くでの使用は止めましょう。
魚や貝などの養殖が行われている場所での使用は止めましょう。
②ゴミなどの処分について
残ったまき餌、使い終わった釣り針・釣り糸や空き缶などのゴミは持ち帰りましょう。
③ 釣り場の利用について
漁業者の操業を妨げないよう注意しましょう。
魚礁(天然礁を含む)で他船の妨げとなる行為は止めましょう。
釣り場をきれいにして帰りましょう。
④地域ルールについて
この他、地元関係者で定められているルールもしっかり守りましょう。
【共同漁業権の対象となっている主なもの】
アワビ、サザエ、カキ、コタマガイ(アサリ)、イガイ、ワカメ、イワノリ、
モズク、テングサ、タコ、ギンバソウ、アラメ、ツルモ、アカモク、etc・・・
一般の人(遊漁者等)がこれら(共同漁業権の対象となっている水産動植物)をとると、
漁業権侵害や窃盗罪に問われる場合があります。
【行うことができる魚の採り方】
◇ 手釣り・竿釣り(ひき釣り(トローリング)は禁止)
◇ たも網・さで網
◇ 投網(船を使用しないものに限る)
◇ ヤス(水中銃は禁止)
◇ 手づかみ
【注意】
スキューバ(潜水具)を使用して魚・貝・海藻などをとることはできません!
【 河口付近でサケ・マスの採捕が禁止されている場所があります。】
次の河口付近では、サケ・マスが産卵のため安心して川に上れるよう、その採捕が禁止
されています。
河口付近におけるサケ、マスの採捕の禁止区域
(海区漁業調整委員会指示)
名称
禁止区域
(河口中央からの距離)
禁止期間
勝木川河口 半径 700m以内の海域
三面川河口※ 半径 850m以内の海域
信濃川河口※ 半径 800m以内の海域
阿賀野川河口※ 半径1,100m以内の海域
荒川河口※ 半径 850m以内の海域
大河津分水路河口※半径 850m以内の海域
姫川河口※ 半径800m以内の海域
胎内川河口※ 半径 800m以内の海域
加治川分水路河口※半径 850m以内の海域
大川河口※ 半径1,000m以内の海域
関屋分水路河口※半径 750m以内の海域
谷根川河口 半径 600m以内の海域
桑取川河口 半径 600m以内の海域
名立川河口 半径 700m以内の海域
能生川河口 半径 700m以内の海域
早川河口 半径 450m以内の海域
サケ
10月1日から
12月31日まで
マス
3月1日から
6月15日まで
注:※印の河川は県漁業調整規則第41条(禁止区域が河口中央から600m以内)で
禁止されています。
【漁業者の取組と遊漁者へのお願い】
漁業者は限られた資源を効果的に利用することを目的として、小さな魚をとらないよう、
また再放流する等の取組を行っています。
遊漁者の皆さんも小さな魚をとらないようご協力をお願いします。
【漁業者の主な自主規制】
名称 取組内容
マダイ 全長14cm未満再放流
ヒラメ 全長30cm未満再放流
マガレイ 全長13cm未満再放流
ミズダコ 体重1kg未満再放流
ウスメバル 全長12cm未満再放流
シロギス 全長12cm未満再放流
より詳しく知りたい方はこちらもどうぞ →新潟県漁業調整規則
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