常日頃からボクは実にシンプルに身近な海で釣りを楽しみたいと思っています。新潟県は縦に長くその海岸線も広大です。ですが、これが実際に釣りをするとなると「釣りが出来る場所」が限られてしまうのが残念でなりません。そう、一部を除き、釣りができる港湾が限られてしまうのです。
先日ある方から下記の報告書を教えて頂きました。
港湾施設における釣り問題研究会 の報告書↓
リンク;http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Simple/516/782/1%20houkokusyo.pdf
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kowanseibi/1234382482416.html
これは「港湾施設における釣り問題研究会」が丁度10年前の平成21年(2009年)9月に纏めた資料で、実に興味深く拝見しました。
この前年、柏崎の西堤防で10名以上にも及ぶ転落事故が発生し、それを受けての有識者による県の研究会が発足。この研究会で新潟県の釣り問題が討論される事となったのです。
柏崎の他にも、
平成 14 年度から平成 20 年度までの7年間で見ると、釣り人の転落
事故(釣り人の転落事故である可能性があるものを含む。)は、27
件発生し、9人が死亡している。しかし、このほかに、転落しても自
力で上陸したり、他の釣り人等から救助されるなどして、件数として
把握されていない事故も相当数あるものと考えられる。
と、転落事故が起きていたのです。
転落事故の原因等を見てみると、
事故の発生原因別に見ると、防波堤では高波によるものが大部分で、
そのほかに釣り人の不注意や強風が原因となっており、岸壁等ではす
べて釣り人の不注意が原因となっている。
中略
事故の発生月別に見ると、9月ころから 12 月ころに集中している。
とあります。
釣りは自己責任でやっている、という言い分がありますが、事故を起こしたら自己責任では済まない訳で。
港湾施設における事故防止について、直接的に定めている法令はない
が、施設の安全性に問題があって事故が発生した場合の損害賠償という
側面から見ると、国家賠償法を挙げることができる。また、国家賠償法
が適用されない場合にも、民法(第 717 条等)の適用を受けることがある。
なお、立入禁止措置を罰則で担保する根拠法としては、軽犯罪法が挙げ
られる。
とありますから結果 釣り(侵入)禁止のエリアが増えていくのです。
そんな中、この研究会で港湾に於ける釣りについて話し合われました。詳しい内容は上記リンクよりご覧頂くとして、何だかんだで結局NPO法人ハッピーフィッシングの設立そして新潟港東港区第2東防波堤の管理釣り場としてのオープンへと繋がっていったのです。
これ以上釣り場を減らさないために釣り人が今出来ること、
餌の袋やタバコの吸殻等のゴミを出さない(持ち帰る)といったマナーを守るのは当然として、ライフジャケットの着用を大阪湾の様に義務化するのはどうでしょう?
ライフジャケット、何を大袈裟なと思われるかも知れませんが若い方ほど身につけている、という印象です。釣りのYouTuberでもライフジャケットを着けていないと低評価の嵐、激しく叩かれる、そんな時代です。
ボクもライフジャケットは4つ持っていますが1番稼働率が高いのが楽天市場最安値の腰巻式。
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上記の製品は遊漁船では使えませんがこんなのでもしているのとしていないのでは大違いです。
マナーが向上すれば少しずつでも釣り場拡大に繋がると思います。少なくとも今より釣り場が減ることはもうない筈。
ハッピーフィッシングの東港のオープンから早7年、そろそろ次の段階に来ているのでは、と思い、この資料を紹介してみました。思うに、例えばにいがたフィッシングショー期間中、商品の展示や物販だけでなく釣りに関するフォーラムが開かれても良いのではないでしょうか。